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「おひとりさま」の相続手続に、事前の備えは必要?

近年、「おひとりさま」という言葉が使われるのは、その方に、相続人がいない(つまり、相続人となる配偶者、子、親、兄弟姉妹がいない)ことを意味しています。

 「独り身だから、自分が死んだあとも気が楽」という考え方もあるかもしれません。けれども、「相続人」に該当する方がいない場合でも、親の兄弟である叔父叔母など、親戚の方がいる場合もあります。実際に、「おひとりさま」が亡くなった場合でも、亡くなった後の事務手続をする方がいる場合、決して「気が楽」という訳ではありません。

 また、「おひとりさま」に預貯金、不動産等の資産がある場合、生前の準備として、遺言書を作成しておくことがお勧めです。法定相続人が誰もいないまま「おひとりさま」が亡くなられると、その遺産は最終的に国庫に帰属することになります。そのことを考えると、「おひとりさま」が遺言書を作成することは、通常の相続よりも重要と言えるでしょう。遺言書により、公益団体などへ寄附をすることも可能です。

 遺言書も万能ではありません。遺言書で「おひとりさま」の遺産の行き先を決めることはできますが、「ご遺体の引き取り」「死亡届提出」や「葬儀の取り行い」「遺品整理」など、いわゆる「死後事務手続」を誰に行ってもらうかを遺言書で決定することはできません。「死後事務手続」を特定の方に委任する場合は、遺言書とは別で、「死後事務委任契約」の締結が必要です。親戚の方に任せることも可能ですし、親戚の方等に負担をかけたくない場合は、第三者の方に委任をすることも可能です。

 生涯独身という方も増えている昨今、将来的には、「おひとりさま」となる方も増加傾向にあります。また、インターネットやスマホなどの多用により、「おひとりさま」が亡くなったあとの、パソコンのデータの消去、利用アプリの解約など、死後事務手続の範囲も広がって来ています。

 一度、「おひとりさま」の相続手続について、士業を中心で構成されている「しがサポ」へご相談下さい。遺言書の作成+死後事務委任契約の締結など、費用対効果の観点から、丁寧にお答えさせて頂きます。