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死後事務委任契約のニーズの高まりと、その問題点

「死後事務委任契約」とは、被相続人が生前に、被相続人自身の死後の各種手続(死亡届の提出、友人知人への通知、葬儀の取り行い、携帯電話の解約など)を第三者に予め委任する契約のことを言います。その目的は、被相続人自身の死後の各種手続を、親族等に迷惑をかけないでスムーズに取り行えるようにするためです。

近年の超高齢社会、核家族化、少子化、未婚率の上昇などの社会的状況の変化が、「死後事務委任契約」のニーズを高めていると言えます。

(論点1)死後事務委任契約はそもそも有効か?

そもそも、「死後事務委任」は成立するのでしょうか?

なぜこのような点が問題になるのかというと、民法653条(委任の終了事由)に、“委任は、委任者又は受任者の死亡により終了する(1項)”という規定があるからです。この条文をそのまま受け取れば、死後事務委任契約というのは成立しないことになります。但し、この規定も、いわゆる「任意規定」と解釈されているため、当事者間で、死後事務の委任契約を任意に締結することは可能であると考えられます(最三小判平成4・9・22)。

(論点2)相続人の解除権行使は常に認められるのか?

では、次に、死後事務委任契約が締結可能だとして、実際に委任者が死亡した場合に、その契約を解除することは可能なのでしょうか?(民法651条、委任の解除) 委任者(被相続人)が死亡した場合、被相続人自身は亡くなっていますから、解除権を行使することはできません。この場合、解除権を行使するのは、被相続人の相続人となります。相続人の視点に立った場合、「死後事務委任契約」が不相当であると判断されることもありますから、死後の事務を実際に取り行う場合、相続人との間でトラブルに発展することも考えられます。

ここで考えなければならないのは、被相続人(故人)の意思の尊重か、それとも、相続人の意思の尊重か、という点です。この問題は、「死後事務委任契約」を締結する受任者も慎重に考えなければならない点と言えるでしょう。

 まず、相続が発生した場合、相続人は被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。とするならば、相続人は、被相続人の解除権も承継するため、相続人は自由に死後事務委任契約を解除することが可能となります。ですが、この結論には、被相続人(故人)の意思の尊重という視点が欠けていることになります。この問題点を解決するには、様々な具体的ケースにおける今後の判例の積み重ねを待たなければならない、と言えます。実際に相続人の解除権行使を認めなかった判例も出ています(東京高判平成21・12・ 21)。

(結論)死後事務委任契約の当事者となるための心構え。 死後事務委任契約を締結する場合、委任者の方の財産状況をしっかりと把握する必要があります。死後事務委任契約の実行には、葬儀の費用なども含まれるため、実費及び報酬の総額が高額となる場合があります。その死後の事務手続で、資産を費消することはあってはならないと言えます。委任者の資産状況を正確に把握し、その資産に見合った内容の死後事務委任契約を締結することが必要であると言えます。死後事務委任契約は、成年後見制度や遺言では対応できないニーズに応える新しい契約形態と言えますが、残された相続人や親族等の理解を得られるような内容に近づけていく努力が不可欠だと考えられます。