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相続財産は誰のもの!?

一般的にはお亡くなりになった方がいた場合、その方の相続人が財産を相続します。

では、身寄りがおらず相続人が一人もいない場合、お亡くなりになった方の財産は最終的には誰のものになるのでしょうか。

答えは国のものになります。何だかもったいないような気もしますね。

ただし、相続人ではなくても、お亡くなりになった方と生計をともにしていた内縁の配偶者や献身的に介護等をしていた方などは特別縁故者として一定の限度で遺産から分与を受けることができます。

しかし、自分で特別縁故者だと名乗って勝手に遺産を取っていくことはできません。また、お亡くなりになった方に借金がある場合などは、財産をお金に換えて借金の返済に充てるといったことも必要です。

このように、特別縁故者が誰であるかを決めたり、財産をお金に換えて借金を返済したり、そもそもどれくらいの遺産や借金があるのかといった調査は誰が行うのでしょうか。

このような遺産の調査や処分は相続財産管理人が行います。

この相続人財産管理人は、お亡くなりになったときに自動的に選ばれるものではなく、利害関係人や検察官が家庭裁判所に申立てをして初めて選任されますが、検察官が申立てをするケースはほとんどありませんので、実際にはお亡くなりになった方の利害関係人が申立てをすることになります。

裏を返せば、利害関係人もなく誰も相続財産管理人の選任の申立てをしないと、権利関係が確定せず遺産は宙ぶらりんの状態になってしまいます。

この利害関係人は、特別縁故者の範囲よりも広いので、例えば、生前に介護などはしていないけれども、お葬式だけは執り行った方や死後に自宅の剪定や草刈りなどをしていた方なども含まれます。

もっとも、特別縁故者に当たらない場合は遺産の分与を受けることができないので、費用をかけて財産管理人の選任申し立てをする方は少ないと思われます。

このように、身寄りが一人もいない場合以外にも、相続人がいないといえるケースは他にもあります。それは、相続人全員が相続放棄をした場合です。

相続人全員が相続放棄をした場合、基本的には亡くなった方の借金や責任を負うことはありません。

しかし、亡くなった方に財産がある場合、相続放棄をした人は、次の相続人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産における同一の注意をもって、その財産の管理をする必要があります。

つまり、相続放棄をしたとしても財産の管理義務を免れない場合があるのです。例えば、自宅建物が老朽化して瓦が落ちて通行人に怪我を負わせた場合には、相続放棄をしたとしても損害賠償責任を負う可能性があります。

このように、相続放棄をしてもお亡くなりになった方に自宅建物などの遺産がある場合は、相続財産管理人選任の申立てをして財産の管理義務を免れる必要性があります。