滋賀サポ

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被災者の円滑な支援のための「住宅被害認定調査」

近年、地震、豪雨が相次いでおり、日本の各地で大きな被害が出ています。

このような災害に遭われた被災者の方の支援を円滑に行うために、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、市区町村長に「罹災証明書」の発行が義務づけられました。

罹災証明書とは、自然災害や火災によって住宅が損壊する被害を受けた場合に、被害状況の調査に基づいて「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」などのように被害の程度を認定し、公的に証明する書類です。

(被害の程度の定義)

全壊→損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの

大規模半壊→半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難もの

半壊→損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

この「罹災証明書」発行のため、災害によって被害を受けた住家の被害認定を行う調査が「住家被害認定調査」です。

住家被害認定調査を行う主体は、被災した市区町村になりますが、災害時においては自治体職員の方が対応に追われて人手不足になることが多いため、私たちのような不動産鑑定士や建築士などの資格者も災害現場での支援に取り組んでいます。

住家被害認定調査は強制的なものではありませんが、これに基づく罹災証明書を発行してもらうことにより、各種支援の申し込みや、保険金請求が可能となりますので、不幸にも災害に遭われお住まいに被害が発生した方は、市区町村にて「住家被害認定調査」を受けて、速やかに罹災証明書を発行してもらうことをお勧めします。