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遺産分割協議の前でも預貯金の払戻しが可能に

これまで、預貯金は遺産分割の対象とされていたため、遺産分割前には、共同相続人全員の合意がない限り、払い戻すことはできませんでした(最高裁平成28年12月19日決定)。

しかし、葬儀代や、被相続人が残した負債の支払い、生活費など、遺産分割終了まで待つ余裕がないケースも珍しくありません。

遺産争いに巻き込まれ、二重払いの責任を負うリスクを避けるため、払い戻しを一切拒否する金融機関もありました。

そこで改正法では、①一定額までは裁判所の関与なく預貯金の払い戻しを認めるとともに、②家庭裁判所の保全処分の条件を緩和しました。

各相続人は、一定額までに限り、単独で預貯金の払い戻しが認められます。払い戻された預貯金は、遺産の一部分割としてその相続人が取得したものとみなされます(民法909条の2)。

一定額とは、「預貯金額の3分の1」×「各人の法定相続分」です。ただし、一つの金融機関につき150万円が上限です。

また、相続人の生活費の支払いや借金の返済などの事情から、預貯金を払い戻す必要があると家庭裁判所が認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、特定の預貯金の全部又は一部を仮に取得できるようになりました(家事事件手続法200条3項)。ただし、改正後も、遺産分割の調停・審判の申立がある場合に限ります。この手続では、家庭裁判所が必要と認める限りは金額に制限がないので、150万円を超えるお金が必要なときにも利用できます。

②勝手に処分された遺産も分割の対象にできる

例えば、共同相続人の一人が、被相続人が死亡した事実を銀行に隠して、その遺産である預金をこっそり払い戻してしまうというようなケースがあります。これまで、このように遺産を共同相続人の一部が勝手に使い込んだりしてしまった場合の規定がありませんでした

実務上は、共同相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とする扱いとしてきました。ただ、処分した相続人本人が反対すれば遺産分割の対象とできず、使った者勝ちになってしまいます。
このため、別途訴訟を起こして請求するしか方法がないとされていました。

そこで改正法では、勝手に遺産を処分した者以外の共同相続人全員の同意があれば、処分された財産も遺産分割の対象になるものとしました(民法906条の2)。
処分される前の状態で遺産分割をし、処分した者の同意が不要となったことで、公平に遺産分割できるようになりました。

このように、金融機関で一定額まで払い戻しを受けられるようになったことで、相続される方は葬儀代や生活費などで苦労せずに済みます。いわゆる遺産の使い込みについても、最終的に公平な結果となるよう改正されました。