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生命保険の活用法① ~分け方の問題~

一般的に「相続」対策における生命保険の活用については、「分割」(遺産分割)→「納税」(納税資金の準備)→「税軽減」(相続税対策)の順位で検討するのが良いと言われています。

今回は相続対策において、遺産分割と生命保険の活用について見てみましょう。

遺産分割対策においてもっとも有効な手段の一つに、遺言書があります。遺言書がなぜ有効であるか等については別のところでお話しするとして、大きくは「遺産分割協議」がスムーズに行われる点です。

一方、生命保険の受取人指定についても、遺産分割をスムーズにするメリットがあります。保険金の受取人を指定することで、生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされ、故人が渡したい受取人(≒相続人)に確実に支払われます。

また多くの場合相続財産に不動産が含まれますが、相続人が複数いる場合、例えば土地建物は長男に相続させ、次男には自宅の評価額に相当する保険金を受け取れるように生前に生命保険を契約するといった活用の仕方があります。こうすることで、長男と次男が相続する財産のバランスが取れるわけです。また生命保険は一般的には支払った保険料以上に死亡保障額が確保できるので、効率的に現金を準備するという点でも活用するメリットがあると言えます。

どのような保険を選べば良いかと言うと、①人はいつ亡くなるか分からない、②保険料が変わらないもの、③保障が一定であるもの といった観点から、“身が終わるまで”保障が得られる終身保険で備えるのが良いでしょう。

しかしながら、生命保険金は「受取人固有の財産」でありながらも、相続財産の大半を生命保険金が占める場合や、偏った指定などにより、遺留分として他の相続人から「遺留分侵害額請求」をされる場合もありますので、注意が必要です。

また、生命保険以外の死亡保険金については注意が必要です。例えば、傷害保険の死亡保険金などは受取人が指定されておらず、「法定相続人」となっているケースも多いため、あらかじめ指定するようにしておきましょう。