相続法の改正で、相続人ではない人へも何らかの財産の分配がなされる「特別の寄与」という制度が創設されました。
これまで、相続人の貢献を考慮するための「寄与」はありました。今回の「特別の寄与」とは、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として定められた制度です。主として、被相続人の療養や介護に努めた子の配偶者などを救済することを目的としております。
これにより、被相続人の療養介護等に携わった相続人以外の親族は、一定の要件の下、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。
相続人でない人への何らかの財産が配分される「特別の寄与」とは、実際どのような制度でしょうか。
「特別の寄与」については、改正法1050条に定められています。
無償で被相続人の療養看護を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした被相続人の親族を「特別寄与者」といいます。特別寄与者は、相続開始後、相続人に対し、その寄与に応じた金銭の支払いを請求することができます。
・特別寄与料の算定
第三者の日当額(介護報酬基準額を参考) × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5~0.8)
【補足】
・特別寄与を受けた者は、遺贈により取得したものとして相続税の計算(2割加算)
・寄与料を支払った相続人は、特別寄与料の額を相続税の課税価格から控除できる。
すでに申告している場合は、更生の請求ができる。