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連携実例(弁護士・司法書士・土地家屋調査)

遺産分割協議書を作成したが、後日、不動産の一部が漏れていたことが判明した場合

(解説)

 被相続人の所有不動産を全て把握できていない場合があります。例えば、よくあるケースが、固定資産税が課せられていない公衆用道路の持分などです。その他にも、墓地や公園などを所有されている場合、これも非課税であるため、「所有している」認識そのものがありません。

 遺産分割協議書をご自身で申請される場合、上記のような不動産を漏らしてしまう可能性があります。

 判例を見てみましょう。

 『遺産の一部の脱漏があった場合、脱漏した遺産が価格等において重要なものであり、相続人がその遺産の存在を知っていたならば遺産分割協議をしなかったという場合には、共同相続人間の公平の理念に照らし、分割協議は無効となる』

 脱漏した不動産が価格等において重要なものであれば、遺産分割協議はやり直しということになりますが、無効とするほど重要とはいえない場合には、脱漏した部分についてのみ、追加で遺産分割協議を行えばよいことになります。

けれども、最初の遺産分割協議から何年も月日が経過している場合などは、当時の相続人が既に亡くなっており、新たな相続人から同意を取るのが困難な場合など、追加で遺産分割協議を行うことが難しい場面も出てきます。

 不動産の一部の脱漏を防ぐためには、司法書士や土地家屋調査士などの専門家による入念な不動産調査が必要となります。

 遺産分割で揉めた場合に弁護士による調停を依頼する場合でも、事前に不動産調査をした上で、調停に臨むことが望ましいと言えます。