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立て替えた葬儀費用と相続税について

相続人が立て替えた葬儀費用は、相続税を計算するときに相続財産から控除できるのでしょうか。葬儀費用の清算についてみていきましょう。

【概要】
喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から清算するのが一般的です。 また、相続税の計算上、一定の相続人等については、一定の範囲内で相続財産から控除することができます。

【解説】
葬儀には、前もって準備万端ということは、まずありません。段取りや費用のこと悲しむ間もなくどんどん進めなくてはならないが通例です。その中で喪主が多額の費用を立て替え払いすることはよくあることです。実際には、その後の遺産分割協議において香典の清算など、相続人全員で財産の配分を決めるとともに、葬儀費用の負担割合を決定し、清算を行います。また、香典で清算できなかった部分は、遺産分割協議が調い、相続財産を配分する段階で清算し返してもらうという手続きが一般的です。

【補足】
相続税の計算上、葬儀費用を負担した一定の相続人は、その相続人が取得した財産から控除することが認められています。ただし、控除できる費用と控除できない費用があるので、注意が必要です。

<控除できる費用>

・埋葬、火葬、納骨の回送等に必要な費用

・お布施など葬儀に関して支払ったお礼などの費用

・葬儀の前後に支払った費用で、通常葬儀に伴って必要な費用

<控除できない費用>

・香典返しの費用

・墓石や墓地、仏壇、仏具の購入費用

・法要の費用(初七日など)