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遺言の作成で意識しておくべき「遺留分」のお話

「遺留分減殺請求権」と「遺留分侵害額請求権」の違いとは?

 「遺留分」とは

 遺留分とは、被相続人の財産のうち、相続人について法律上取得することが保障されている最低限の取り分(権利)のことです。

 「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へ

 「遺留分減殺請求権」は改正前民法に定められていた権利です。令和1年7月1日、民法の改正法が施行されて、この「遺留分減殺請求権」は、「遺留分侵害額請求権」となりました。要点は、「現物による返還」を原則としていたものを、「金銭による返還」に変更した点です(侵害“額”という言葉にご注目下さい)。

 改正前民法の「遺留分減殺請求権」の問題点

改正前民法の時代では、相続人(兄A)の単独名義に相続登記されていた不動産が、その後、遺留分権利者(弟B)の遺留分の主張により、遺留分減殺を原因とする、兄Aと弟Bの共有名義の不動産に変更されている事案(登記簿)を、実務上、見かけたりしていました。この不動産が、すぐに売却などができ金銭の分配ができれば問題ありませんが、兄Aがそこに居住していて、賃料の要求を弟Bからされるなど、問題が逆にこじれてしまうケースもありました。

そのような問題を発生させない、という意味では、時代に適合した改正がやっと行われたと言えます。

 「遺言書」で「全ての財産を〇〇団体へ寄附」? 

「遺留分」の問題が起こるのは、遺言書が遺されていた場合です。たとえば、遺言者である母・甲が、「私の財産は、全て〇〇団体へ寄附する」と遺言を遺していた場合はどうでしょうか? 母・甲には、子A・Bの2人の相続人がいた場合、子A・Bは何も相続できないことになるのでしょうか? 子A・Bが、母・甲の意思を尊重して、遺言に異議を唱えなければ、全ての財産は、○○団体へ寄附されることになります。一方、子A・Bのいずれかでも、異議を唱えれば、少なくとも、各々の遺留分は保障されることになります。ここで大事な点は、「遺留分」はあくまでも「権利」ですので、それを行使するかしないかは、相続人次第ということです。

 「遺留分」の問題が発生した場合の対処法

 「遺留分」の問題が起こった場合には、それを解決した場合の書面化(合意書)が必要となりますので、できれば、弁護士に相談をしましょう。また、遺留分の相当額を算定するために、不動産の価値を確定するため、不動産鑑定士が必要になることもあります。その他、遺留分の解決のために不動産を提供する場合には、不動産譲渡税の問題も発生することがありますので、予め税理士への相談も必要になる場合があります。  遺言書を作成する場合には、常に「遺留分」のことに留意するようして下さい。