滋賀サポ

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連携実例(弁護士・税理士・司法書士)

相続人なのに、相続人であることが戸籍上証明できないことがある!?

(解答)はい。証明できないこともあります。

(事例)

亡甲と亡乙を父母に持つ子Aと子B、さらに亡甲と亡丙を父母に持つ子C。子A・B・Cは母違いの兄弟である。子Aが死亡し、独身だったため、相続人は、B・Cとなる。

(解説)

そもそもの「戸籍制度」ですが、この戸籍制度を採用している国は、日本、中国、台湾と世界的に見ても非常に希少な制度と言えます。尚、韓国は戸籍制度を採用していましたが、現在では、撤廃されています。

本来、家族のルーツや、個人のルーツが分かる戸籍制度ですが、この戸籍制度にも「廃棄」の取り扱いがあります。かつては「80年」が保管期間でしたが、いまでは「150年」まで保管されることになっています。保管期間が過ぎてしまった場合、戸籍は廃棄されて、廃棄証明書が市役所から発行されます。その他、保管期間が経過していなくとも、戸籍は、“戦災による焼失”や“震災による焼失”などの危険を孕んでいます。

実際、これまで母違いではあるが、同じ父を持つものとして家族ぐるみの付き合いをしてきた亡A、B、Cの兄弟ですが、父である亡甲の最も古い戸籍が廃棄されていたために、戸籍上、兄弟であることが証明できない事例が発生しました。

法務局で亡A所有の不動産を名義変更する場合や、財産を相続して、相続税を税務署に納付する場合、戸籍上兄弟であることが証明されていなければ、Cは相続人としては認められません。つまり、このままでは、Bのみが相続人として認められてしまい、Cは相続人ではなく、遺産を相続する権利がないということになります。 そこで、相続税の申告期限を超過しないよう注意しながら税理士に入ってもらい、又、Cが相続人であることを認めてもらうために弁護士に受任してもらい、家庭裁判所で調停を行いました(弁護士、税理士、司法書士が全行程を管理)。この調停の中で、Cが相続人であることを認めてもらい、調停調書にその旨を記載し、ご依頼人(B,C)の希望どおり、Cも相続人として財産分けを行うことができました。