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相続法の改正 ~配偶者居住権について~

平成30年7月に相続法が大きく改正されました。この改正の目玉として、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにするための方策が導入されることになりました。

従来の相続法では、夫名義の不動産に長年住んでいた妻が遺産分割協議等で不動産を取得できなければ、居住の権利が保護されない可能性があり、以前から問題視されていました。

妻(夫)に新しく認められた権利は、配偶者相続人が亡くなった夫(妻)名義の居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、永続的にその居住建物に住み続けることができるといったものです。

この配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、審判などで決める必要がありますが、不動産登記をすることで居住権を誰に対しても主張できるようになりました。

例えば、亡くなった夫名義の居住建物の所有権を長男が取得し、残された妻に配偶者居住権を認めれば、残された妻は安心して生涯無償で長男が所有する建物に居住することができます。

他にも、短期的に配偶者に居住権を認める方策も導入されました。

これは、先述した永続的な配偶者居住権が妻(夫)に認められない場合でも、一定期間居住している建物に無償で住むことができる権利です。

その一定期間とは、「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」または「相続開始時から6か月を経過する日」のいずれか遅い日となっています。これにより、少なくとも相続開始時から6か月は妻(夫)は、無償で居住できることになりました。

しがサポでは、相続法の改正にも対応しています。相続開始後も、今お住まいのご自宅に住み続けることができるのかといったご相談にも、丁寧にお話を伺い適切なアドバイスをいたします。相続のお悩みはしがサポまでぜひご相談ください。