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遺産不動産を換価分割する場合の税務上の注意点

 相続が発生した際に、遺産を全部(一部)を現金に換えて、その現金を相続人みんなで分割する方法を換価分割といいます。

 この遺産の中にご先祖様が買った時より値上がりしている不動産がある場合、換価分割をするときは譲渡所得税という税金がかかります。

 この場合の譲渡所得税は相続人の代表が一人で申告するわけではなく、換価分割を受ける相続人全員の各人それぞれが譲渡所得税の確定申告をしなければなりません。

 また、相続税額に大きな影響を与える『小規模宅地等の特例』についても、適用できなくなったり、代償分割(例えば、不動産を一人が相続する代わりに、他の相続人にお金を支払う場合など)の方が結局、一家としてのトータル税負担が減ったりすることもあるので、注意が必要です。

さらには、自宅の売却に係る3000万控除の特例も状況次第で変わったりします。その他特例も、換価分割の場合には、適用ができなくなったりするものもあります。 残されたご遺族の方はもちろん、これからどのように遺産を残していくべきかを考えておられる方は、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか?

単純相続から、代償分割、換価分割、また相続放棄を踏まえた提案まで、プロから受けてみてはいかがでしょうか?当滋賀県相続サポート協会は各種相続の専門家がおりますので、様々なご相談に柔軟に対応することが可能です。いつでもお気軽にお声がけください。