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自筆証書遺言に関する法改正

遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和する部 分が平成31年1月13日に施行され、同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺 言書を作成することができるようになりました。 

改正の概要とは・・・ 

民法では、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書して、これに印 を押さなければならないものと定められています。今回の改正は、自筆証書遺言をする場合でも、例外 的に自筆証書遺言に相続財産の目録を添付するときは、その相続財産の目録については自書しなくて もよいことになります。自書によらない相続財産の目録を添付する場合には、遺言者はその相続財産の 目録に署名押印しなければならないこととされています。 

相続財産の目録の形式については、署名押印のほかには特別な定めはありません。したがって、書式は 自由で、パソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することも可能です。また不動産につ いて、登記事項証明書を相続財産の目録として添付でき、預貯金について通帳の写しを添付することも できます。 

ただ、自書によらない相続財産の目録が片面のみにある場合には、その面又は裏面の1ケ所に署名押印 をすればよいのですが、自書によらない相続財産の目録が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押 印をしなければなりません。 

今回の改正は、自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合のものであり、自筆した本文と同一の 用紙に自書によらない相続財産の目録を併記することはできないので注意が必要になります。