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リビングウィルって何?

リビングウィルという言葉を存知ですか?
例えば、あなたが病気や事故で意識が亡くなり、間もなく命の灯が消えようとしているとします。しかし、現代の医療では、人工呼吸器で体に酸素を送り込み、点滴で栄養を摂取させ、延命措置をすることであなたを生かし続けることができます。

あなたはそんな状態になったとしても、できるだけ永く生き続けたいですか?
それとも、無理な延命治療はせずに「自然死」「平穏死」を望みますか?
リビングウィルとは、このような意思表示ができない状態になったとき、最後の治療をどうするのかをあらかじめ書き記しておく指示書のようなものです。「尊厳死宣告」とも言います。

最近でも、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の嘱託殺人が話題となりました。この問題に関しては意見が分かれますが、はっきりと言えることは、ALS患者の方は意思を伝えることができたということです。そのため、安楽死を希望するという意思表示をすることができました。

しかし、意識や判断能力がなくなった状態ではその意思表示をすることもできません。あなたが意思表示できないということは、その重大な判断を大切なご家族に強いることになります。もしかすると、ご家族がその判断をすることによって、とても後悔をされるかもしれません。
そうならないためにも、意識や判断能力がある今のうちに、あなたの意思を予め書き記しておくことリビングウィルを書いておくことが大切です。
海外では国や地域によって、リビングウィルに関する法制化の動きが進んでいます。日本でも、リビングウィルに関する法律制定の動きはありますが、現在のところ制定には至っておりません。

しかし、医療技術の進展や高齢者の増加に伴い、リビングウィルを容認する声は一層強まってきています。また、介護や医療機関の現場では、厚生労働省などから出されているガイドラインや指針に基づき、リビングウィルを尊重するようになってきています。
リビングウィルの作成には、決められた定型やフォーマットなどはありません。遺言書(所定の要件あり)やエンディングノートのように自由に書くことができます。書いた後でも、内容を変更したり破棄したりすることもできます。
ただし、実際に延命治療が必要になったときに、家族間や医師とでトラブルや誤解が生じないようにしておく必要があります。そのためにも、下記の3つのことが大切です。

・希望を明確に書く
・できるかぎり家族と話し合って書く
・行政書士や医師などの専門家に相談する

また、リビングウィルは信頼性の高い公正証書でも作成することもできます。公正証書だと公証役場で保管され、また偽造される心配もありません。
一度話を聞いてみたい方は「しがサポ」までご相談下さい。