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相続争いを未然に防ぐ!よくある相続争いのパターンと解決法その①

「うちにはもめるほどの財産がないから」、「私たち兄弟は仲がいいから」と相続争いとは縁がないと、相続が発生するまではそうおっしゃる方が多くおられます。しかし実際は、ちょっとしたきっかけで泥沼の相続争いに巻き込まれることがあります。今回はそうならないために、よくある事例とその対処法をご紹介致します。

パターン1 遺産の分け方でもめる

遺産の分け方でもめるパターンです。よくあるケースは不動産が相続財産に含まれているとき、複数の相続人が取得を希望したら合意できません。また、不動産を売却して分けたいと主張する相続人と守りたい相続人がいて、もめるパターンもあります。

このパターンによる相続争いを防止するためには、遺言をしておくのが一番です。遺言によって誰がどの不動産を取得するのか決めておけば、相続人同士が話し合いをして決める

必要がなくなります。また他にも生前贈与しておく方法もあります。

パターン2 貢献度を考慮してほしい相続人がいてもめる

相続人の中に献身的に被相続人の介護を行った人がいる場合など、自分の貢献度を考慮してほしいと出張し、他の相続人がそれを認めないという相続争いも生じるケースがあります。このように特定の相続人が貢献した場合には、その相続人に生前贈与によって先に貢献に見合った財産を渡しておきましょう。また、遺言によってその相続に多めに遺産を受け継がせるのも効果的です。

パターン3 生前贈与を受けた相続人がいてもめる

前述のとおり相続争いの解決策でもある生前贈与、しかしそれによって相続争いが発生してしまうことがあるので注意が必要です。法定相続人が生前贈与を受けた場合、それが「特別受益」となってしまう場合があるからです。特別受益とは、特定の相続人が遺産を多めに譲り受けたり遺贈されたりすることです。本来であれば「特別受益の持ち戻し計算」が行われ調整されるのですが、時にそんな贈与は受けていない、そんなに高額でないと主張するので争いが起こるのです。この場合の防止にも遺言が役に立ちます。特定の相続人に不動産やまとまったお金を生前贈与したときは、遺言書の中で特別受益の持ち戻し計算の免除の旨を明らかにしましょう。

パターン4 不平等な遺言があってもめる

相続争いに有効な遺言が時にもめる原因となることもあります。極端な例で言えば子供たちが3人いて「長男にすべての遺産を分与する」と記載した場合です。当然ほかの兄弟は遺留分の請求を行う可能性が高くなります。

そのようなトラブル防止するためには、遺言書を作成するときに遺留分を侵害しないように配慮することが一つです。また、遺留分権利者とよく話合って遺留分の放棄をしてもらうことも有効です。

パターン5 内縁の配偶者と実子がもめる

以前に婚姻していて子供があり、現在は内縁の妻や夫がいる場合、内縁の配偶者と実子がもめてしまう可能性が高いので注意が必要です。現在の資産のほとんどが内縁の配偶者と一緒に築いたものだとしても、内縁の配偶者には遺産相続権がなくすべての資産が以前の子供に渡ります。例えば家屋の名義が被相続人の場合、以前の子供が配偶者を追い出してしまう可能性もあります。そこで内縁の配偶者に対しては、必要な資産を生前贈与するか、遺言書によってできる限り多く資産を残しましょう。また、もしも誰か託せる親族がいたら、財産を管理してもらうための家族信託契約を締結するのも一つです。

次回は、今回紹介させて頂いた解決方法を少し掘り下げて解説してまいります。